懲戒免職!?
結構よくして頂いた方公務員の方が、懲戒免職になっていた。
理由は伏せるが
「そんなことあんの!?」
と思う内容であった。
そのため、自社の雇用契約書を見直してみた。
確かに、論旨退職や懲戒解雇の事由欄には
・服務規律その他本規則、諸規程並びにその他のルールに違反し、かつ改悛の見込みのないときまたはその事案が重大なとき
もしくは
・会社の風紀秩序を乱しそのため他の社員に悪影響を及ぼすなどその情状の重いとき
とある。
が、正直「事案が重大な時」や「社員に悪影響を及ぼす」などはだいぶ主観的な見方となっており、決定的な(数値的な)証明にはならず、どうしても人事長の決定が全てとなる。
横領などの犯罪なら当然一発アウトだが、そうじゃない事例への対処は非常に難しいな。と感じる一件だった。